民法
AはBの詐欺により甲土地をBに売却し所有権移転登記も移転したが、その後Bはこの事情を知らないCに甲土地を転売し登記も移転した。AがAB間の売買契約を詐欺を理由に取り消した場合に関する記述として正しいものはどれか。
- ACが善意であれば常に対抗できない(無過失は不要である)
- B取消しは遡及効を有しないため、Aは常にCに対抗できる
- C詐欺による取消しには第三者保護規定がないため、Aは常にCに対抗できる
- ✓Cが善意無過失であれば、Aは取消しの効果をCに対抗できない
解説
詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない。善意であれば足り無過失は不要とする心裡留保・虚偽表示の規定と異なり、96条3項は無過失まで要求する点に注意が必要である。
根拠民法96条3項(詐欺による意思表示の取消しと第三者保護)