土地家屋調査士法
土地家屋調査士Aは、依頼者Bから境界確定業務を受任し、その業務を通じてBの財産に関する情報を知った。Aがその業務を廃業した後にBに関する当該情報を正当な理由なく第三者に漏らした場合の法的評価として正しいものはどれか。
- ✓正当な理由がない限り、業務を行う土地家屋調査士でなくなった後も秘密保持義務を負うため、義務違反となる
- B土地家屋調査士でなくなった後は秘密保持義務を負わないため、法的責任を問われることはない
- C秘密保持義務は委任契約が終了した時点で消滅するため、義務違反とはならない
- D秘密保持義務は口頭で知り得た情報には適用されず、書面により知った情報にのみ適用される
解説
土地家屋調査士法上、正当な理由がある場合を除き業務上知った秘密を漏らしてはならない義務は、調査士でなくなった後も存続すると解されており、資格喪失や委任終了によって消滅するものではない。
根拠土地家屋調査士法第21条(秘密保持の義務)