土地家屋調査士法
土地家屋調査士でない者Xが、土地家屋調査士法に違反して有償で他人の依頼により不動産の表示に関する登記の申請手続の代理を行っていた場合に関する説明として正しいものはどれか。
- AXの行為は、土地家屋調査士の登録を受けていなくても、測量士の資格を有していれば適法である
- ✓土地家屋調査士でない者は、原則として他人の依頼を受けて土地家屋調査士法第3条に定める業務を行うことはできず、違反した場合は罰則の対象となる
- CXが司法書士の資格を有していれば、当該代理業務を行うことができる
- D営利を目的としない場合に限り、土地家屋調査士でない者も当該業務を行うことができる
解説
土地家屋調査士でない者が土地家屋調査士の業務を行うこと(非調査士行為)は原則として禁止されており、違反した場合には罰則が定められている。測量士や司法書士の資格の有無、営利性の有無によってこの制限が解除されるものではない。
根拠土地家屋調査士法 非調査士による業務の禁止及び罰則に関する規定