土地家屋調査士法
土地家屋調査士の登録を受けようとするAは、過去に傷害罪により禁錮1年6か月の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から2年6か月が経過している。この場合のAの登録の可否に関する説明として正しいものはどれか。
- A禁錮以上の刑に処せられた者であっても、罪名が身体犯でなければ登録の欠格事由に該当しない。
- B刑の執行を終えてから2年以上経過しているため、直ちに登録を受けることができる。
- ✓禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過していないため、登録を受けることができない。
- D禁錮刑は欠格事由とされておらず、罰金刑以上の刑のみが欠格事由となる。
解説
土地家屋調査士法上、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者は登録を受けることができない欠格事由に該当する。本件ではまだ2年6か月しか経過していないため登録不可である。
根拠土地家屋調査士法第5条(登録の欠格事由)