民法
被相続人Aの相続人は、配偶者B、Aより先に死亡した子Cの代襲相続人である孫D・E、及びAの子Fの合計4名である。この場合のFの法定相続分として正しいものはどれか。
- ✓4分の1
- B2分の1
- C8分の1
- D6分の1
解説
配偶者Bの相続分は2分の1であり、残り2分の1を子の世代であるC(代襲相続人D・Eが承継)とFの2つの系統で均等に分けるため、各系統は4分の1ずつとなる。したがってFの相続分は4分の1であり、D・Eはこの4分の1をさらに2人で分けるため各8分の1となる。
根拠民法900条(法定相続分)、民法901条(代襲相続人の相続分)