不動産登記法
Aが所有する建物を増築し、登記記録上の床面積に変更が生じた場合、Aが不動産登記法上行うべき対応として正しいものはどれか。
- ✓変更があった日から1か月以内に建物の表示変更登記を申請しなければならない
- B増築部分についてのみ別個に表題登記を申請すればよく、既存建物の変更登記は不要である
- C登記官が職権で床面積の変更を登記するため、所有者による申請は不要である
- D床面積の変更は権利に関する登記ではないため、登記の申請義務自体が生じない
解説
建物の種類、構造又は床面積に変更があったときは、所有権の登記名義人等は変更があった日から1か月以内に表示変更登記を申請しなければならない。
根拠不動産登記法第51条