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不動産登記法

筆界特定制度と境界確定訴訟(筆界確定の訴え)の違いに関する説明として正しいものはどれか。

  • A筆界特定は裁判所が判決によって行うのに対し、境界確定訴訟は筆界特定登記官が行政処分として行う
  • ✓筆界特定は筆界特定登記官が行う手続であり、その結果に既判力は生じないが、境界確定訴訟は裁判所の確定判決により既判力をもって筆界を確定する
  • C筆界特定の結果にも境界確定訴訟の判決にも既判力が生じる点で両者に差異はない
  • D境界確定訴訟は登記官が行う行政上の手続であり、筆界特定は裁判所が行う訴訟手続である

解説

筆界特定制度は筆界特定登記官による行政上の手続であり、その特定結果に既判力は生じない。これに対し境界確定訴訟は裁判所が確定判決によって筆界を確定するものであり、既判力を有する。

根拠不動産登記法第123条以下(筆界特定制度)

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