不動産登記法
区分建物ではない一戸建て建物について、外壁の外側で測った建物の大きさが縦10.4メートル×横8.4メートルであり、外壁の厚さが全周にわたり20センチメートル(0.2メートル)で均一であるとき、不動産登記規則に基づく床面積の算定方法(壁等の中心線による測定)により算出される当該建物の床面積として正しいものはどれか。
- A87.36平方メートル
- B80.00平方メートル
- C85.68平方メートル
- ✓83.64平方メートル
解説
区分建物以外の建物の床面積は壁等の中心線で囲まれた部分の面積により算定する。中心線の寸法は外側寸法から壁厚(0.2メートル)を各辺から差し引いた10.2メートル×8.2メートルとなり、面積は83.64平方メートルとなる。
根拠不動産登記規則第115条