不動産登記法
Aが所有する土地(単独所有)の全部が地震による地盤沈下で海中に没して消滅した場合、不動産登記法上Aが行うべき対応として正しいものはどれか。
- ✓滅失の日から1か月以内に当該土地の滅失の登記を申請しなければならない
- B登記官が職権で滅失の登記をするため、Aによる申請は不要である
- C滅失の登記に申請期限はなく、Aが任意の時期に申請すればよい
- D土地が物理的に消滅した場合には登記記録自体が自動的に閉鎖されるため、登記の申請は不要である
解説
土地が全部滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならない。
根拠不動産登記法第42条