法規
ある既存建築物が現行の容積率規定に対して既存不適格であるが、増築を計画している。この場合の対応として最も適切なものはどれか。
- A既存不適格建築物は増築すると自動的に違反建築物となるため、増築前に必ず除却しなければならない
- B既存不適格建築物は、増築の規模にかかわらず現行基準への適合は一切不要である
- ✓原則として増築する際は建築物全体を現行基準に適合させる必要があるが、一定の範囲内の増築等については緩和規定により既存不適格部分を存続させたまま増築できる場合がある
- D既存不適格建築物の増築には確認申請は不要である
解説
増築時には原則として建築物全体を現行基準に適合させる必要があるが、増築規模が一定範囲内であれば緩和規定により既存不適格部分を存続させたまま増築できる場合がある。
根拠建築基準法第3条第2項・第3項、第86条の7(既存建築物に対する制限の緩和)