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法規

木造3階建て、延べ面積600m²の住宅を新築する場合、建築基準法第20条の規定に基づく構造関係規定の審査として、最も適切なものはどれか。

  • A仕様規定への適合のみで構造計算は不要である(四号建築物の特例が適用される)
  • ✓延べ面積が500m²を超えているため、構造計算(許容応力度計算等)による安全性の確認が必要である
  • C木造建築物であるため、階数や規模にかかわらず構造計算は不要である
  • D高さが13m以下であれば、延べ面積にかかわらず構造計算は不要である

解説

木造建築物で延べ面積500m²超又は階数3以上等に該当する場合は仕様規定のみの特例の対象外となり、構造計算による安全性の確認が必要となる。

根拠建築基準法第20条第1項(構造耐力に関する規定)

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