法規
木造3階建て、延べ面積600m²の住宅を新築する場合、建築基準法第20条の規定に基づく構造関係規定の審査として、最も適切なものはどれか。
- A仕様規定への適合のみで構造計算は不要である(四号建築物の特例が適用される)
- ✓延べ面積が500m²を超えているため、構造計算(許容応力度計算等)による安全性の確認が必要である
- C木造建築物であるため、階数や規模にかかわらず構造計算は不要である
- D高さが13m以下であれば、延べ面積にかかわらず構造計算は不要である
解説
木造建築物で延べ面積500m²超又は階数3以上等に該当する場合は仕様規定のみの特例の対象外となり、構造計算による安全性の確認が必要となる。
根拠建築基準法第20条第1項(構造耐力に関する規定)