総合事例問題
ある家電製品が2014年8月1日に製造業者から小売店に引き渡された。この製品の欠陥により2025年9月に発火事故が発生し消費者に損害が生じた場合、製造物責任法上の損害賠償請求権の扱いとして、最も適切なものはどれか。
- A製造物責任法には期間の制限がないため、いつでも請求できる
- B損害発生日から10年は必ず請求できるため、問題なく請求可能である
- ✓引渡しから10年が経過しているため、原則として損害賠償請求権は既に消滅している
- D引渡しから20年は請求可能であるため、問題なく請求できる
解説
製造物責任法上、損害賠償請求権は原則として製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときに消滅する。本事例では引渡しから10年(2024年8月1日)を既に経過しているため、原則として損害賠償請求権は消滅している。ただし身体に蓄積して健康被害を生じる物質等による損害の場合は起算点が異なる点に留意が必要である。
根拠製造物責任法(期間の制限)