論述問題
大手小売業A社は、取引先である食品メーカーB社に対し、自社の店舗改装費用の一部を、事前の合意や負担額の算出根拠の説明なく、B社の十分な同意を得ないまま一方的に負担させていた。このA社の行為が独占禁止法上問題となる行為類型として、最も適切なものはどれか。
- A不当廉売
- ✓優越的地位の濫用
- C再販売価格の拘束
- D共同の取引拒絶
解説
取引上優越した地位にある事業者が、正当な理由なく取引の相手方に不利益となる負担を一方的に課す行為は、独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当しうる。
根拠2-1 企業活動における基本法令、独占禁止法(優越的地位の濫用)