論述問題
持株会社Xの子会社であるY社とZ社は、それぞれが個別に取得した顧客の個人データを、グループ全体のマーケティング活動に利用する目的で共通のデータベースに統合し、相互に利用できるようにしようとしている。個人情報保護法上、この取扱いについて企業がとるべき対応として、最も適切なものはどれか。
- Aグループ会社間であれば、本人の同意や事前の公表なく自由にデータを共有してよい。
- ✓共同利用として取り扱う場合、共同利用する者の範囲、利用目的、管理責任を有する者等をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く必要がある。
- C共同利用という枠組みは法律上認められていないため、必ず本人ごとの個別同意を取得しなければならない。
- D各社が個別に収集した個人データは、性質上、共同利用の対象とすることが一切できない。
解説
個人情報保護法上、一定の事項をあらかじめ本人に通知等することで、グループ会社間等での個人データの共同利用が認められている。共同利用の開始にあたっては範囲・目的・管理責任者等の明示が必要となる。
根拠2-3 情報セキュリティとコンプライアンス、個人情報保護法(第三者提供の制限・共同利用)