2級:企業活動における法律実務知識(3級範囲含む)
AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合、この債権譲渡をBおよびB以外の第三者に対抗するための手続きとして適切なものはどれか。
- ✓Bに対する対抗要件としては譲渡人AからBへの通知または承諾で足りるが、B以外の第三者に対抗するにはこれらが確定日付のある証書によってなされている必要がある
- BBに対しても第三者に対しても、確定日付のある証書による通知が常に必要である
- C債権譲渡は当事者間の合意のみで第三者にも当然に対抗できる
- D譲受人Cが債務者Bに通知すれば足り、譲渡人Aからの通知は不要である
解説
債務者への対抗要件は譲渡人からの通知または債務者の承諾で足りるが、債務者以外の第三者に対抗するためには、その通知・承諾が確定日付のある証書によってなされていることが必要となる。
根拠民法467条(指名債権譲渡の対抗要件)