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1級:共通問題(民法・商法・会社法中心)および選択問題(業種別関連法令)

買主Aは、機械メーカーBから購入した機械について、引き渡された機械の性能が契約内容に適合しないものであったため、Bに対し相当の期間を定めて履行の追完を催告したが、Bはその期間内に追完をしなかった。この場合の記述として適切なものはどれか。

  • ✓Aは、Bの帰責事由の有無にかかわらず、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
  • BAは、契約不適合について自己に軽過失があった場合には、いかなる権利も行使することができない。
  • CAは、追完請求を行った時点で、損害賠償請求権を失う。
  • DAは、契約不適合を知った時から1年以内に通知しなければ、売主の帰責性の有無を問わず常に一切の権利を失う。

解説

契約不適合を理由とする代金減額請求は、催告後相当期間内に追完がない場合に、売主の帰責事由の有無にかかわらず行使できる。追完請求と損害賠償請求は択一関係にはなく、通知期間の制限にも売主の主観的態様による例外がある。

根拠民法562条・563条(契約不適合責任)

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