キャリアコンサルティングに関する倫理と法令
職業能力開発促進法における、キャリアコンサルタントの名称に関する規定として、最も適切なものはどれか。
- ✓キャリアコンサルタントは名称独占資格であり、登録を受けていない者はキャリアコンサルタント又はこれに類似する名称を用いてはならない
- Bキャリアコンサルタントは業務独占資格であり、キャリアコンサルティング業務は登録を受けた者以外は行うことができない
- Cキャリアコンサルタントの名称は商標登録されており、使用には民間団体への使用料の支払いが必要である
- Dキャリアコンサルタントの名称を使用できるのは、厚生労働大臣が指定した養成講習の受講者のみであり、試験合格は不要である
解説
キャリアコンサルタントは名称独占資格であり、登録を受けていない者が「キャリアコンサルタント」等の名称を用いることは禁止されるが、業務そのものを行うことは資格がなくても禁止されていない。
根拠職業能力開発促進法(キャリアコンサルタントの名称の使用制限)