食品衛生学
食品添加物における「指定添加物」と「既存添加物」の違いに関する説明として正しいものはどれか。
- ✓指定添加物は厚生労働大臣が食品衛生法に基づき安全性と有効性を確認して指定したものであり、既存添加物は法改正以前から我が国で長年使用されてきた実績があるものとして例外的に使用が認められているものである。
- B指定添加物は天然由来の添加物のみを指し、既存添加物は化学的に合成された添加物のみを指す。
- C指定添加物には使用基準が設けられていないが、既存添加物には必ず使用基準が設けられている。
- D指定添加物と既存添加物は同一の追加手続きによるものであり、両者に法的な区別は存在しない。
解説
指定添加物は食品衛生法に基づき厚生労働大臣の個別の指定を受けたものであるのに対し、既存添加物は法改正前から広く使用されてきた天然添加物として、既存添加物名簿に収載され例外的に使用が認められているものである。
根拠食品衛生法 - 食品添加物(指定添加物・既存添加物)