衛生法規
都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設を修了していない者が、菓子製造業に2年以上従事した実務経験により製菓衛生師試験の受験資格を得て免許を取得するまでの手順として正しい順序はどれか。
- ✓菓子製造業への従事開始→製菓衛生師試験合格→都道府県知事への免許申請→免許の交付
- B都道府県知事への免許申請→製菓衛生師試験合格→菓子製造業への従事開始→免許の交付
- C製菓衛生師試験合格→菓子製造業への従事開始→免許の交付→都道府県知事への免許申請
- D免許の交付→都道府県知事への免許申請→製菓衛生師試験合格→菓子製造業への従事開始
解説
実務経験ルートでは、まず菓子製造業に一定期間従事して受験資格を満たし、試験に合格した後、都道府県知事に免許を申請し、審査を経て免許が交付されるという順序をたどる。試験合格前に免許申請を行うことはできない。
根拠製菓衛生師法、免許の取得手続き