衛生法規
製菓衛生師法における「免許の欠格事由(免許を与えないことがある事由)」と「免許取消事由」の関係についての説明として正しいものはどれか。
- ✓欠格事由は免許を与える際の審査事項であり、免許取消事由は既に付与された免許を事後的に取り消す際の事由であって、両者は適用される場面が異なる
- B欠格事由と免許取消事由は全く同じ場面で適用され、区別する意味はない
- C欠格事由は免許取消後にのみ適用され、免許付与時には適用されない
- D免許取消事由に該当しても、欠格事由に該当しない限り免許は取り消されない
解説
欠格事由は新たに免許を申請する段階で審査される事由であるのに対し、免許取消事由は既に免許を得た者が、その後の事情により免許を取り消される際に適用される事由であり、適用の時点・場面が異なる。
根拠製菓衛生師法、免許の欠格事由及び取消しに関する規定