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衛生法規

菓子製造業の営業許可を受けずに、自宅の台所で焼き菓子を継続的に製造し反復して販売していた者がいた場合の法的な扱いとして正しいものはどれか。

  • A製菓衛生師の免許を持っていれば無許可でも適法に営業できる
  • ✓許可を受けずに営業を行っていることとなり、食品衛生法上の違反に当たり得る
  • C販売数量が少量であれば許可の対象外となるため問題ない
  • D自宅での製造であれば営業許可の対象外である

解説

製菓衛生師の免許の有無にかかわらず、反復継続して菓子を製造・販売する営業を行う場合には食品衛生法に基づく営業許可が必要であり、無許可での営業は法違反となり得る。自宅での製造や少量販売であることは許可義務を免除する理由にはならない。

根拠食品衛生法第55条第1項の営業許可及び無許可営業に関する規定

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