衛生法規
東京都で製菓衛生師免許を取得した者が、他の道府県内で菓子製造業に従事する場合の免許の効力に関する説明として正しいものはどれか。
- A免許を交付した都道府県内でのみ製菓衛生師として業務・名称を用いることができる
- ✓製菓衛生師免許は全国で効力を有し、免許を交付した都道府県以外でも製菓衛生師の名称を用いて業務に従事できる
- C他の道府県で業務を行うには、その道府県で改めて試験を受け直す必要がある
- D免許は交付から5年間のみ全国で有効であり、その後は失効する
解説
製菓衛生師免許は国家資格に基づくものであり、特定の都道府県知事から免許を受けた場合でも、その効力は全国に及ぶため、他の道府県で業務に従事する際に再度試験を受け直す必要はない。
根拠製菓衛生師法、免許の効力