資格スワイプ
衛生法規

菓子製造業の営業許可を受けて営業している者が、施設の位置・構造設備及び業種に変更がなく、店舗の屋号のみを変更した場合に必要な手続きはどれか。

  • A新たに営業許可を取得し直す必要がある
  • ✓許可を受けた事項の変更届を保健所に提出すればよい
  • C何ら手続きを行う必要はない
  • D営業を一度廃止し、廃業届を提出した上で改めて許可を申請する

解説

施設の構造設備や業種に変更がなく屋号のみを変更する場合は、許可事項の変更届出を行えば足り、新たに許可を取り直す必要はない。

根拠食品衛生法、営業許可事項の変更届出制度

← 前の問題次の問題 →
スワイプでまとめて流す