法規
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者Aが、下請負人との下請契約の請負金額の総額が政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。この場合にAが建設業法上負う義務として、最も適切なものはどれか。
- A下請負人のみが作成義務を負う
- B発注者の許可を得て任意に作成すればよい
- ✓施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない
- D下請契約の総額が8,000万円以上の場合のみ義務が生じる
解説
発注者から直接工事を請け負った建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額以上となる場合、施工体制台帳を作成し工事現場に備え置く義務を負う。作成義務は元請負人であるAにある。
根拠建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図)