労働衛生
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定されたある労働者が面接指導を申し出た。事業者が行うべき対応として最も適切なものはどれか。
- A高ストレス者と判定された事実を人事評価に反映させる
- B面接指導の内容を本人の同意なく直属の上司に伝える
- ✓医師による面接指導を実施し、その結果に基づき必要な場合は就業上の措置を講ずる
- D面接指導の実施は任意であり、事業者に実施義務はない
解説
高ストレス者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務があり、その結果に基づき就業上の措置を検討する必要がある。人事評価への反映や無断での情報共有は不適切である。
根拠労働安全衛生法第66条の10(ストレスチェック制度)