会計ソフトの導入・運用
電子帳簿保存法における「COM(電子計算機出力マイクロフィルム)による保存」と「スキャナによる保存」の対象範囲の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓COMによる保存は国税に関する帳簿を対象とすることができるが、スキャナによる保存は書類(決算関係書類を除く)を対象とし帳簿は対象とならない。
- BCOMによる保存とスキャナによる保存は、いずれも決算関係書類を含むすべての国税関係書類を対象とすることができる。
- Cスキャナによる保存は国税に関する帳簿を対象とすることができるが、COMによる保存は書類のみを対象とする。
- DCOMによる保存とスキャナによる保存は同一の方式であり、呼び方が異なるだけである。
解説
COMによる保存は帳簿の全部または一部を対象とすることができるのに対し、スキャナによる保存は決算関係書類を除く書類を対象とし、帳簿は対象外である。両者は対象範囲も方式も異なる。
根拠電子帳簿保存法、シラバス「3.(1)②COMによる保存」「③スキャナによる保存」