資格スワイプ
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款

標準旅行業約款における、旅行者の都合による契約解除と、旅行業者の責に帰すべき事由による契約解除の違いに関する説明として適切なものはどれか。

  • Aいずれの場合も、解除の理由にかかわらず旅行者は所定の取消料を負担しなければならない
  • ✓旅行者の都合による解除では旅行者が取消料を負担するが、旅行業者の責に帰すべき事由による解除では旅行業者は収受済みの旅行代金を全額払い戻し、取消料は発生しない
  • C旅行業者の責に帰すべき事由による解除の場合、旅行者は取消料に加えて違約料を旅行業者に支払わなければならない
  • D旅行者の都合による解除では、旅行業者は旅行代金の全額を払い戻した上で取消料相当額を旅行者に別途請求する

解説

旅行者都合の解除では所定の取消料が発生するのに対し、旅行業者の責に帰すべき事由による解除では旅行者に取消料負担はなく、収受済みの旅行代金は全額払い戻される。両者は解除の原因主体によって扱いが異なる点が重要である。

根拠標準旅行業約款、契約解除に関する規定

← 前の問題次の問題 →
スワイプでまとめて流す