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民法及び商法

被相続人が死亡し、遺産8,000万円を残した。相続人は配偶者、生存する子1人、及び被相続人の死亡以前に死亡した子Aの代襲相続人である孫2人(Aの子)である。この場合の各相続人の取得額の組合せとして正しいものはどれか。

  • A配偶者4,000万円、生存する子2,000万円、孫は各2,000万円
  • B配偶者2,000万円、生存する子2,000万円、孫は各2,000万円
  • C配偶者4,000万円、生存する子4,000万円、孫は各1,000万円
  • ✓配偶者4,000万円、生存する子2,000万円、孫は各1,000万円

解説

配偶者と子が相続人であるときの法定相続分は各2分の1であり、配偶者の取得額は4,000万円となる。子の相続分2分の1(4,000万円)を生存する子と代襲相続人である孫2人とで分けることになるが、孫らはAの相続分を代襲するため、まず生存する子とAの相続分がそれぞれ2,000万円となり、Aの2,000万円を孫2人で等分して各1,000万円となる。

根拠民法900条(法定相続分)、民法901条(代襲相続人の相続分)

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