民法及び商法
遺留分算定の基礎となる財産が1億2,000万円であり、相続人が配偶者と子1人のみである場合、配偶者の遺留分額として正しいものはどれか。
- A6,000万円
- ✓3,000万円
- C4,000万円
- D1,500万円
解説
相続人に配偶者及び子が含まれる場合の総体的遺留分の割合は基礎財産の2分の1であるから、1億2,000万円の2分の1である6,000万円が遺留分全体の額となる。これを配偶者の法定相続分2分の1に応じて配分すると、配偶者の個別的遺留分は6,000万円×2分の1=3,000万円となる。
根拠民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)、民法900条(法定相続分)