民法及び商法
売買契約において買主Bが代金の支払を遅滞している場合に、売主Aが債務不履行を理由として契約を解除するための手続の順序として正しいものはどれか。
- A解除の意思表示をする→相当の期間を定めて履行を催告する→催告期間内に履行がないことを確認する
- B催告期間内に履行がないことを確認する→解除の意思表示をする→相当の期間を定めて履行を催告する
- ✓相当の期間を定めて履行を催告する→催告期間内に履行がないことを確認する→解除の意思表示をする
- D相当の期間を定めて履行を催告する→解除の意思表示をする→催告期間内に履行がないことを確認する
解説
催告による解除は、まず相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないことを確認した上で、解除の意思表示をするという順序で行う必要がある。この順序を欠くと有効な解除とは認められない。
根拠民法541条(催告による解除)