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民法及び商法

連帯債務と連帯保証における「分別の利益」及び「付従性」の有無に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • A連帯保証人には分別の利益があるが、連帯債務者には分別の利益がない。
  • B連帯債務者・連帯保証人のいずれにも分別の利益がある。
  • C連帯債務には付従性があるが、連帯保証には付従性がない。
  • ✓連帯債務にも連帯保証にも分別の利益はないが、保証債務には付従性があり、連帯債務にはそのような性質はない。

解説

連帯債務者は各自が全部の給付について独立した債務を負い、複数の連帯保証人がいてもそれぞれが全額について責任を負うため、いずれにも分別の利益はない。他方、保証債務は主債務の存在を前提とする付従性を有する性質であるのに対し、連帯債務は各債務者の債務がそれぞれ別個独立のものであり、このような付従性という概念はない。

根拠民法(連帯債務及び保証債務・連帯保証の性質に関する規定)

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