資格スワイプ
民法及び商法

建物賃貸借契約が終了し賃借人Xが退去したが、契約書には通常損耗についての原状回復費用を賃借人が負担する旨の特約はなかった。この場合の原状回復費用の負担に関する民法及び判例の考え方として最も適切なものはどれか。

  • ✓通常の使用による損耗や経年変化に係る原状回復費用は、賃貸人が負担すべきものであり、賃借人に負担させるには明確な特約が必要である。
  • B通常の使用による損耗や経年変化に係る原状回復費用も、特約がなくても当然に賃借人が負担する。
  • C敷金は賃借人の未払賃料や損害賠償債務の有無にかかわらず全額返還されない。
  • D原状回復費用は常に賃貸人と賃借人が折半して負担する。

解説

通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに経年変化については、賃借人はその原状回復義務を負わないのが原則であり、これを賃借人に負担させるには賃貸借契約上少なくとも明確な特約が必要であるとされている。

根拠民法621条(賃借人の原状回復義務)

← 前の問題次の問題 →
スワイプでまとめて流す