民法及び商法
代理人Bが本人Aから与えられた代理権の範囲を超えて第三者Cとの間で契約を締結し、Cが当該代理権があると信じ、そのように信ずべき正当な理由があった場合の法律関係として最も適切なものはどれか。
- A代理権の範囲外の行為であるから、当該契約の効果はAに帰属することはない。
- B表見代理はAが追認しない限り成立することはない。
- CCが正当な理由の有無にかかわらず、Bと契約した以上、当該契約の効果は常にAに帰属する。
- ✓Cに正当な理由が認められる場合、表見代理が成立し、当該契約の効果はAに帰属する。
解説
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者がその権限があると信ずべき正当な理由があるときは、権限外の行為についての表見代理が成立し、本人が責任を負う。この場合、本人の追認は不要であり、第三者の正当な理由の有無が成立要件の中核となる。
根拠民法110条(権限外の行為の表見代理)