民法及び商法
Aは、土地の売買契約締結に際し、実際には存在しない再開発計画があると誤信してその土地を購入する意思表示をしたが、その動機となった事情を相手方に一切表示していなかった。この場合の錯誤による取消しに関する民法の規律として正しいものはどれか。
- A法律行為の基礎とした事情が表示されていなくても、その錯誤が重要なものである限りAは取消しをすることができる。
- ✓法律行為の基礎とした事情が相手方に表示されていなかった以上、Aは原則として錯誤を理由に取消しをすることができない。
- C動機の錯誤である場合、相手方が悪意であれば表示の有無にかかわらず当然に取消しをすることができる。
- D動機の錯誤を理由とする意思表示の取消しは、民法上いかなる場合であっても認められない。
解説
動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消しの対象となる。表示がない本事例では、原則として取消しは認められない。
根拠民法95条1項2号、2項(錯誤)