民法及び商法
心裡留保による意思表示と通謀虚偽表示による意思表示の、当事者間における効力の違いに関する説明として最も適切なものはどれか。
- ✓心裡留保による意思表示は、相手方がその真意でないことを知り又は知ることができたときに限り無効となるが、通謀虚偽表示による意思表示は当事者間において常に無効である。
- B心裡留保による意思表示も通謀虚偽表示による意思表示も、当事者間では原則として有効であり、無効となることはない。
- C心裡留保による意思表示は当事者間で常に無効であるが、通謀虚偽表示による意思表示は相手方の主観にかかわらず有効である。
- D心裡留保及び通謀虚偽表示のいずれも、当事者間では取消しの対象となるにすぎず、無効とはならない。
解説
心裡留保は原則有効で、相手方が悪意又は有過失の場合に限り無効となる。これに対し通謀虚偽表示は当事者双方が通謀している以上、当事者間では常に無効である。
根拠民法93条1項、94条1項