民法及び商法
被相続人が死亡し、遺産1,200万円を残した。相続人が配偶者及び被相続人の兄弟姉妹2人のみである場合(子及び直系尊属はいずれもいない)、配偶者の法定相続分に応じた取得額として正しいものはどれか。
- A600万円
- ✓900万円
- C800万円
- D1,000万円
解説
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3であるから、1,200万円×3/4=900万円となる。
根拠民法900条4号
解説
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3であるから、1,200万円×3/4=900万円となる。
根拠民法900条4号