民法及び商法
Xは、Yに対して有する貸金債権を自働債権とし、Yがその返済を怠ったことに立腹してYに暴行を加えたことによりYがXに対して取得した不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権として、相殺をしようとしている。この相殺の可否に関する民法の規律として正しいものはどれか。
- AXは、自働債権が適法に成立している限り、常に相殺をすることができる。
- ✓Xは、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務を受働債権として相殺をすることはできない。
- CXは、Yの承諾を得た場合に限り相殺をすることができる。
- DXは、家庭裁判所の許可を得た場合に限り相殺をすることができる。
解説
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務については、その債務者(加害者)からの相殺は禁止されている。本事例のXは加害者であるため相殺をすることができない。
根拠民法509条1号(相殺の禁止)