民法及び商法
AはBに対し、弁済期を令和6年4月1日とする100万円の貸金債権を有していたが、Bは弁済期を過ぎても弁済をせず、ちょうど1年後の令和7年4月1日に弁済をした。当事者間に遅延損害金の利率について別段の合意がなく、法定利率を年3%とする場合、この1年間分の遅延損害金の額として正しいものはどれか。
- A2万円
- ✓3万円
- C4万円
- D5万円
解説
金銭債務の不履行による遅延損害金は、特約がない限り法定利率によって定まる。100万円×年3%×1年=3万円となる。
根拠民法404条、419条1項(法定利率、金銭債務の特則)