民法及び商法
公開会社である取締役会設置会社が定時株主総会を招集する場合の手続の流れとして正しい順序はどれか。
- ✓取締役会決議による招集事項の決定 → 株主に対する招集通知の発送 → 株主総会の開催
- B株主に対する招集通知の発送 → 取締役会決議による招集事項の決定 → 株主総会の開催
- C株主総会の開催 → 取締役会決議による招集事項の決定 → 株主に対する招集通知の発送
- D招集通知の発送と取締役会決議を同時に行い、その後株主総会を開催する
解説
株主総会を招集するには、まず取締役会が招集事項を決定し、その決定に基づいて株主に対し法定の期間を置いて招集通知を発送した上で、株主総会を開催する。
根拠会社法296条、298条、299条(株主総会の招集)