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民法及び商法

Aが承諾の期間を定めてBに対し売買契約の申込みをしたところ、Bはその期間内に承諾の通知を発送したが、当該通知は期間経過後にAに到達した。この場合の契約の成否に関する民法の規律として正しいものはどれか。

  • ABの承諾は期間内に発送されている以上、到達が遅れても契約は当初の条件で成立する。
  • ✓Bの承諾がAに到達したのが承諾期間経過後であるときは、原則として契約は成立しないが、Aはこれを新たな申込みとみなして承諾をすることができる。
  • CBの承諾は、承諾期間内に到達しない限り、いかなる場合であっても新たな申込みとみなされることはない。
  • DAが定めた承諾期間の経過後にBの承諾が到達した場合、Aの意思にかかわらず契約は当然に成立する。

解説

現行民法は到達主義を採用しており、承諾期間内に承諾が到達しなければ申込みは効力を失い契約は成立しない。ただし、延着した承諾はこれを新たな申込みとみなすことができる。

根拠民法524条、97条1項(承諾の延着、意思表示の到達主義)

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