民法及び商法
X会社の本店に勤務する使用人Yは、支配人としての選任を受けていないにもかかわらず「本店営業部長」という名称を付されて取引をしており、相手方Zはその名称からYが本店の営業に関する包括的な代理権を有する者と信じて取引をした。この場合のX会社の責任に関する説明として正しいものはどれか。
- AYがその名称を付されていた以上、相手方Zの善意・悪意を問わず、X会社は当然に責任を負う。
- ✓X会社は、Zが悪意であった場合を除き、Yが支配人と同様の権限を有するものとみなされる効果を否定することができない。
- C表見支配人に関する規定は、本店に勤務する使用人には適用されず、支店に勤務する使用人にのみ適用される。
- DYに支配人としての代理権が全く与えられていない以上、X会社はいかなる場合であっても責任を負わない。
解説
本店又は支店の営業の主任者であることを示す名称を付された使用人は、その営業所の営業に関する裁判外の行為について支配人と同一の権限を有するものとみなされる。ただし相手方が悪意であった場合はこの限りでない。
根拠会社法13条(表見支配人)、商法24条