基礎法学・一般知識(行政書士法等関連諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解を含む)
Aは禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過した時点で行政書士の登録を申請した。この場合の行政書士法上の扱いとして正しいものはどれか。
- A2年を経過していれば登録を受けることができる
- ✓刑の執行を終わった日から3年を経過しない限り、登録を受けることができない
- C禁錮刑であれば期間の制限なく登録することができる
- D罰金刑と同様に扱われ、直ちに登録を受けることができる
解説
行政書士法上、禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない限り行政書士となる資格を有しない欠格事由に該当する。2年の経過ではこの期間を満たしていない。
根拠行政書士法2条の2(欠格事由)