資格スワイプ
保護(競争力のデザイン)(ブランド保護・技術保護・コンテンツ保護・デザイン保護)

C社は、競合D社が2年前に日本国内で最初に販売を開始した独自の形状を有する家電製品について、その商品の形態を極めて酷似した形で模倣した製品を製造し、販売を開始した。この事案に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • A商品の形態は意匠登録を受けていない限り、不正競争防止法によって保護されることは一切ない。
  • B商品形態模倣行為に該当するには、D社の商品形態が需要者の間に広く認識されている(周知)ことが必要である。
  • ✓D社の商品形態が同種の商品と客観的に異なる特徴を有し、その形態が日本国内で最初に販売された日から起算して所定の期間内であれば、C社の行為は不正競争防止法上の商品形態模倣行為に該当し得る。
  • D商品形態模倣行為による保護期間に制限はなく、模倣品対策はいつでも可能である。

解説

不正競争防止法上の商品形態模倣行為は、意匠登録の有無や周知性を要件とせず、他人が最初に販売した日から起算して一定の期間内であることを要件として、商品の形態を実質的に同一のものとして模倣する行為を規制するものである。

根拠不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)、19条1項5号イ(適用除外・期間制限)

← 前の問題次の問題 →
スワイプでまとめて流す