活用(契約・エンフォースメント・資金調達・価値評価)
特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定方法のうち、特許法第102条第1項に基づく算定方法と同条第3項に基づく算定方法の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A第1項は実施料相当額を損害額とする方法であり、第3項は侵害者の利益額を損害額と推定する方法である。
- ✓第1項は、特許権者が自ら実施していた製品の単位数量あたりの利益額に侵害品の譲渡数量を乗じる等して算定する方法であるのに対し、第3項は、特許権者が実施していたか否かを問わず、実施に対し受けるべき金銭の額(実施料相当額)を損害額として請求できる方法である。
- C第1項と第3項はいずれも同一の算定方法であり、特許権者はどちらか一方しか選択できない点で共通する。
- D第1項に基づく請求は特許権者が自ら実施していなくても常に可能であるが、第3項に基づく請求には自己実施の事実が必要である。
解説
第1項は特許権者の逸失利益(単位数量あたりの利益額×譲渡数量等)を算定基礎とし、第3項は特許権者の実施の有無にかかわらず実施料相当額を最低限の損害額として請求できる点で異なる。選択肢1は第2項(侵害者利益の推定)と第3項の内容を混同している。
根拠特許法第102条第1項及び第3項(エンフォースメント-損害賠償額の算定)