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活用(契約・エンフォースメント・資金調達・価値評価)

V社はW社から自社の特許について「独占的通常実施権」の許諾を受けており、専用実施権の設定登録はされていない。第三者X社がW社の当該特許を侵害する製品を製造・販売していることが判明した場合、V社が自己の名義で差止請求を行うことができるかについての説明として最も適切なものはどれか。

  • A独占的通常実施権者であっても、専用実施権者と同様に特許法上当然に自己の名義で差止請求権を行使できる。
  • B独占的通常実施権は登録することにより専用実施権と同一の効力を生じ、当然に差止請求が可能となる。
  • ✓独占的通常実施権は特許法上の物権的な権利ではなく契約上の債権的地位にとどまるため、V社は原則として自己の名義で差止請求権を行使することはできず、差止めを求めるにはW社に請求させるか、W社と共同して対応する必要がある。
  • D独占的通常実施権者は、通常の通常実施権者と異なり、常に単独で差止請求も損害賠償請求も行うことができる点で専用実施権者と法的地位が同一である。

解説

独占的通常実施権は契約上ライセンサーが他に実施許諾しないことを約束する債権的な地位にとどまり、特許法上の物権的権利である専用実施権とは異なるため、原則として実施権者自身が差止請求権を行使することはできない。

根拠特許法上の実施権制度(専用実施権・通常実施権)-独占的通常実施権の法的性質/シラバス「契約」

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