科目A-1(多肢選択式)
G社は、業務システムの開発を外部のITベンダーH社に委託した。契約書に著作権の帰属について特段の定めがない場合、開発されたプログラムの著作権は誰に帰属するか。
- A原則として、委託者であるG社に帰属する
- ✓原則として、実際にプログラムを作成したH社に帰属する
- CG社とH社の共有となり、両者の合意がなければ利用できない
- D著作権は発生せず、両社とも自由に利用できる
解説
著作権法上、著作権は創作を行った者に原始的に帰属するのが原則であり、委託開発において契約で権利の譲渡や帰属先を特段定めていない場合、著作権は実際に創作したH社に帰属する。
根拠ITストラテジスト試験シラバス「法務」(知的財産権、著作権法)