法令関係
区分所有法に基づく集会の決議要件に関する次の記述のうち、「規約の変更」と「建替え決議」の要件の違いを正しく説明しているものはどれか。
- ✓規約の変更には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要であるが、建替え決議には区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要である。
- B規約の変更には区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要であるが、建替え決議には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成で足りる。
- C規約の変更、建替え決議のいずれも区分所有者及び議決権の各過半数の賛成で足りる。
- D規約の変更、建替え決議のいずれも区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。
解説
規約の変更は区分所有法第31条により特別多数(各4分の3以上)の決議が必要であるのに対し、建替え決議は第62条によりさらに厳格な各5分の4以上の賛成が必要とされている。両者の要件を混同しないことが重要である。
根拠区分所有法第31条第1項、第62条第1項