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法令関係

あるマンション(専有部分の床面積の合計が2,000㎡)において、規約に別段の定めがない場合、専有部分の床面積が120㎡であるAの共用部分の持分割合はどれか。

  • A4%
  • B5%
  • ✓6%
  • D8%

解説

規約に別段の定めがない場合、共用部分の持分は各専有部分の床面積の割合による。120㎡÷2,000㎡=6%となる。

根拠区分所有法第14条

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