法令関係
あるマンション(専有部分の床面積の合計が2,000㎡)において、規約に別段の定めがない場合、専有部分の床面積が120㎡であるAの共用部分の持分割合はどれか。
- A4%
- B5%
- ✓6%
- D8%
解説
規約に別段の定めがない場合、共用部分の持分は各専有部分の床面積の割合による。120㎡÷2,000㎡=6%となる。
根拠区分所有法第14条
解説
規約に別段の定めがない場合、共用部分の持分は各専有部分の床面積の割合による。120㎡÷2,000㎡=6%となる。
根拠区分所有法第14条