法令関係
あるマンションの区分所有者が、深夜に大音量で騒音を発生させる行為を継続しており、他の区分所有者の共同生活上著しい障害が生じ、他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難な状況にある。この場合に管理組合がとり得る法的措置として区分所有法上適切なものはどれか。
- A理事会の決議のみにより、当該区分所有者に専有部分の使用禁止を命ずることができる。
- B管理者が単独の判断で、当該区分所有者を強制的に退去させることができる。
- C集会の決議を経ずに、直ちに裁判所に行為の差止めを求める訴えを提起できる。
- ✓集会において区分所有者及び議決権の各過半数の決議により、裁判所に行為の停止等を請求する訴えを提起できる。
解説
共同の利益に反する行為に対する「行為の停止等の請求」(区分所有法第57条)は、集会の決議(通常は過半数の普通決議)を経て訴えを提起するものであり、理事会決議や管理者単独の判断では足りない。
根拠区分所有法第57条