法令関係
区分所有法に基づき、区分所有者に対し専有部分の「使用禁止の請求」を訴訟により行おうとする場合の手続きの順序として正しいものはどれか。「①集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成による決議を行う」「②あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与える」「③裁判所に使用禁止を求める訴えを提起する」
- A①→②→③
- ✓②→①→③
- C①→③→②
- D③→①→②
解説
使用禁止の請求を訴訟により行うには、まず当該区分所有者に弁明の機会を与えた上で、集会で特別多数の決議を行い、その後に訴えを提起するという順序になる。
根拠区分所有法第58条